2021-03-22 第204回国会 参議院 法務委員会 第3号
具体的には、各地の裁判所では政府の取組や専門家による助言も踏まえまして、裁判員などの方が来庁された際の体調確認、関係者へのマスク着用依頼などを行うほか、選任手続あるいは評議においては、通常より広い部屋で実施して席の間隔を空け、また、法廷では裁判員の各席の間にアクリル板を設置するなどの対応を取っておりまして、このような裁判所の感染防止策は裁判員の方々などからおおむね好意的な評価を得ているものと認識してございます
具体的には、各地の裁判所では政府の取組や専門家による助言も踏まえまして、裁判員などの方が来庁された際の体調確認、関係者へのマスク着用依頼などを行うほか、選任手続あるいは評議においては、通常より広い部屋で実施して席の間隔を空け、また、法廷では裁判員の各席の間にアクリル板を設置するなどの対応を取っておりまして、このような裁判所の感染防止策は裁判員の方々などからおおむね好意的な評価を得ているものと認識してございます
具体的には、緊急事態宣言の解除を受けて裁判員裁判を再開するに当たりまして、各地の裁判所では来庁時における体調確認、出入口等へのアルコール消毒液の設置、関係者へのマスク着用依頼などを行うほか、選任手続や評議につきましては通常より広い部屋で実施して席の間隔を空け、法廷では裁判員の各席の間にアクリル板を設置するとともに、それぞれの室内の換気を励行するなどしているものと承知してございます。
さいたま、水戸、岐阜、横浜、千葉、名古屋、浜松、大津などの地裁や支部で、裁判員裁判の公判や選任手続、これが取り消されたというふうに、きょうも報じられております。東京新聞ですね。 やはり、なかなか大きな影響がこれからも出てくる可能性というのは、これは否定できないというふうに思うんですね。
その結果、中小企業庁としてでございますけれども、監督指針の改正後におきまして選任手続上の問題があった事案は把握しておりませんで、各保証協会では所定の手続が適切に実施されているものと認識しているところでございます。
国と投資家との間の投資紛争解決手続について、中立的な国際投資仲裁に紛争を付託できる選択肢を投資家に与えるISDS制度と、EUが提唱している常設投資裁判所構想には、仲裁人又は裁判官の選任手続や上訴審を認めるか否かについて相違点があるという意見があると承知しております。
個別事件において選定された裁判員候補者の数から事前に辞退等が認められた者を除いた人数、すなわち選任手続期日に出席を求められた裁判員候補者の数、こちらを分母としますと、実際に同期日に出席した者の割合は、平成二十一年は八三・九%でございましたが、直近三年では、平成二十七年が六七・五%、平成二十八年が六四・八%、平成二十九年が六三・九%となってございます。
○安倍内閣総理大臣 東日本大震災の復興事業について、所有者不明の土地を含む用地取得の迅速化のため、応急的な措置として、不在者にかわって土地の処分を行う財産管理人の選任手続を短縮するなど、適正な手続の保障のもとで、累次にわたる取組を進めてまいりました。また、平成二十六年には東日本大震災復興特別区域法を改正し、その運用を更に強化してきたところでございます。
○世耕国務大臣 これは、商工中金というのは、商工中金法という法律もあるわけですが、それ以前に、商法に基づく株式会社でありまして、そこの役員の選任手続というのは、まず社内で行われるわけです。私が持っている権限というのは、特に代表取締役を認可するという権限であります。
○政府参考人(神田裕二君) 管理者の医療の高度の安全を確保するために必要な能力、経験について具体的にどのようなことを言うのかというお尋ねでございますけれども、今回の改正案におきましては、特定機能病院の開設者に対しまして、医療の高度の安全の確保を始めとする病院の管理運営業務の遂行に関し必要な能力、経験を有する者を管理者として選任をすること、また、選任手続として合議体の審査の結果を踏まえて行わなければならないということを
○政府参考人(神田裕二君) 選任手続、管理者の選任手続についてのお尋ねでございますけれども、特定機能病院の管理者の選任につきましては、今回の法案におきましては、特定機能病院の開設者と厚生労働省令で定める特別の関係がある者以外の者を構成員に含む合議体の審査の結果を踏まえて行わなければならないというふうにされておりまして、特別の関係としましては、省令において、例えば開設者と雇用関係にないこと、一定額を超
ただ、現状どうかというところでございますけれども、委員御指摘のとおり、辞退率は上昇傾向にあり出席率は低下傾向にあるということでございますけれども、今回の分析業務におきましては、選任手続期日に出席した裁判員候補者の構成が実際の人口構成と比較して偏るなどの現象が生じていないかどうかについても検証しておりまして、選任手続期日に出席した裁判員候補者の職業別、年代別、性別の構成割合を国勢調査における構成割合と
○副大臣(古屋範子君) 今回の改正案におきましては、特定機能病院の開設者に対しまして、病院の管理運営業務の遂行に関して、医療安全の確保や組織管理に必要な能力と経験を有する者を管理者として選任すること、また、選任手続は合議体の審査の結果を踏まえて行わなければならないことを義務付けております。
今回の改正法案におきましては、特定機能病院のガバナンス改革として、特定機能病院の開設者に対して、病院の管理運営に関する業務の遂行に関し、医療安全の確保や組織管理に必要な能力及び経験を有する者を管理者として選任すること、選任手続は合議体の審査の結果を踏まえて行わなければならないことを法案の中では義務づけているところでございます。
今回の改正案においては、特定機能病院の開設者に対して、病院の管理及び運営に関する業務の遂行に関し、医療安全の確保や組織管理に必要な能力及び経験を有する者を管理者として選任すること、選任手続は合議体の審査の結果を踏まえて行わなければならないことを義務づけておるところであります。
○石井国務大臣 公共用地の取得に際しまして、権利者調査を行った結果、所有者の所在の把握が難しい土地と判断された場合には、収用等の手続または不在者の財産管理人の選任手続を経て当該土地を取得することとなります。 市町村の中には、これらの手続になれていない自治体もありまして、公共用地取得が円滑に進められないといった課題があることは承知をしてございます。
○国務大臣(高市早苗君) NHK会長の選任につきましては、放送法上、経営委員会が会長の任命権限を有しているということ、それから、十二人中九人以上の多数により議決すべきことを法定した上で、具体的な選任手続は経営委員会の自律的な定めに委ねております。時の政権の意向によって会長が決まるような仕組みにはなってございません。
私は、裁判員裁判が始まることによって、候補者の選任手続ですとか、また対象となる事件で裁判官、一般の方が入られて、来庁、また帰り、審理の途中であれば一般の方との接触というものは法律で認められていないと思うんですけれども、中には、裁判員裁判の方に何か物を、激励したいか抗議したいかわかりませんけれども、そういう方もいらっしゃると思います。
○笠井最高裁判所長官代理者 裁判員裁判、先ほど委員が御指摘のような選任手続等々、さまざまな手続もございます。そういった場面につきまして、先ほど申し上げましたように、裁判所の職員も含めて、全体として警備に対応させていただいているというところでございます。
本法律案は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の施行の状況に鑑み、審判に著しい長期間を要する事件等を裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件から除外することを可能とする制度を導入するほか、裁判員等選任手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための規定を整備する等所要の法整備を行おうとするものであります。 なお、衆議院において、施行三年後の見直し規定の追加の修正が行われております。
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 裁判員等経験者の意見交換会におきましては、裁判員等経験者の方から、例えば選任手続の直後に審理が始まったため心の準備や勤務先との調整が難しかったですとか、評議の時間にゆとりが欲しかったといった裁判の進行の仕方や、審理、評議の在り方等を含めた幅広い問題につきまして有意義な御意見、御感想を多数いただいております。
○国務大臣(上川陽子君) 今回の第三条の二というところに記載されております、審判に要する期間が著しく長期にわたる場合又は公判期日等が著しく多数に上ることを回避することができないときにおいて、他の事件における裁判員の選任又は解任の状況、当該事件の裁判員等選任手続の経過等の事情を考慮し、裁判員の選任が困難又は職務の遂行を確保することが困難である場合等において裁判官の合議体で取り扱うこととする決定をお願いしているところでございます
選任手続を実際にやってみてというんですけれども、あと一回か二回選任手続やってみたら参加できる人が出てくるかもしれない。だけど、どこかで職権で判断するということになるわけでしょう。
次に、その対象をどのように定めているかということですが、一つは、裁判手続が始まる前に、審判に要すると見込まれる期間が著しく長期にわたる、又は公判期日等が著しく多数にわたることを回避できない、そのときに、他事件の選任、解任の状況や、その事件での選任手続の経過等を考慮して決める、又は、裁判が始まってから後で同様の事情がある場合にこれを除外するということになっておりまして、対象事件が具体的に定められてはおりません
そうすると、例えば一回選任手続を行ったら、先ほどの水戸でしたかの事件のように、水戸地裁のケースのように、審理期間四日間なんだけれども裁判員が出てこないということになったら、そうしたら、これ何だか、裁判員が選定できないから刑事裁判が始められないから、だから裁判官だけでやるのかみたいなことは、これ著しく長期じゃないんだろうとは思うんですけど、どこでどう判断するということになりますか。
始まる前の世論調査ではかなり多くの国民がやりたくないというふうに言っていて、実際にその選任手続にどのくらい出てくるんだろうかということを気に掛けておりましたけれども、やってみたら八割方ですか出席しておられて、もちろん今でも若干辞退率の数字に変化があるわけですけれども。
ただ、何日以上であれば著しく長期であるというような形で具体的になかなか明示しにくいということでございまして、その意味で、施行後の当分の間は、実際に裁判員等の選任手続を実施をして、辞退申立て状況あるいは選任状況をしっかりと考慮をした上で判断をすることになろうかというふうに想定をしているところでございます。
これから説明いたします出席率とは、事前に辞退が認められた裁判員候補者を除き、選任手続期日に出席を求められた裁判員候補者のうち実際に選任手続に出席した方の割合をいいますが、裁判員制度導入以降、平成二十七年三月末までの裁判員選任手続期日の出席率につきましては次のように推移しております。
次に、裁判員裁判の選任手続期日の六週間前までに、くじで選ばれた具体的事件の裁判員候補者の方々に対し選任手続期日のお知らせ、これは法律上呼出し状と呼ばれているものでございますけれども、この呼出し状を送付しますが、その際に、裁判員制度についてより詳しく解説したパンフレット等を同封するとともに、質問票を送付して辞退事由の有無を尋ねております。
そこで、この法律案は、審判に著しい長期間を要する事件等を裁判員制度の対象事件から除外することを可能とする制度を導入するほか、裁判員等選任手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための規定を整備するなど、所要の法整備を行おうとするものです。 この法律案の要点を申し上げます。